投薬を証明するカルテがないため、薬害肝炎救済法の対象外とされた近畿在住のC型肝炎患者ら30人が31日、国に同法に基づく給付金の支給を求める訴えを大阪地裁に起こした。
同種訴訟はすでに東京地裁に起こされており、九州地方の患者らも同日、鹿児島地裁に集団提訴する。
訴状によると、汚染された血液製剤でC型肝炎ウイルスに感染した患者らには、同法に基づき1人1200万~4千万円の給付金が支払われている。原則としてカルテなどで投薬を証明する必要があるが、保存期間が過ぎて廃棄されているケースも多い。原告側は「カルテの有無で支給を決めるのは、薬害被害者の一律救済をうたった法の趣旨に反する」と主張している。
提訴後、大阪原告団が会見。カルテがなかったために以前は提訴をあきらめていたという大阪市住之江区の自営業、前田有子さん(50)は「やっと提訴までたどりついた。国は出産記録だけでも血液製剤を投与した事実を認めてほしい」と訴えた。大阪原告団代表の砂田秀記さん(50)は「今後はもっと原告を募り、国に救済を訴えていきたい」と話した。
(産経ニュース平成23年5月31日)
カルテがないC型肝炎患者の薬害肝炎訴訟を目的とする団体で、先日福井の会を結成させた団体とは違うようです。基本的にウイルス性肝炎は「医原病」であり、汚染された血液製剤や注射器の使い回し、或いは予防注射などを原因とし、被害の拡大を防止することが出来なかった責任は国にある。カルテが証明され、裁判に勝つことが出来、国からの補償を受けられた方がいれば、同じように汚染された血液製剤を使われたが、カルテがない為に苦労されている方の心情はいかばかりであろうか。どんな形でも救済の道が開けると良いと思うのですが、本当に難しい問題です。

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